会則

第 一 章      名   称

第1条  本会は東海皮膚科漢方研究会と称する。

第 二 章    目的及び活動

第2条  本会は皮膚科領域を中心に漢方診療、研究をしている医師及び医療従事者を

対象に第3条・第4条の活動を行い、漢方普及並びに発展を図ることを目的

とする。

第3条  本会は毎年1回以上定期的に研究会を開催する。

第4条  本会は前条の目的を達成するために皮膚科漢方医療を中心として、以下の

活動を行う。

1.研究会の開催

2.基礎・臨床研究

3.医学交流

4.皮膚科漢方医療の普及

5.その他の活動

第 三 章  会員および会費

第5条  本会は、本会の目的に賛同し、会費を納入する医師及び医療従事者を正会員

とする。入会希望者は、事務局に申し込むものとする。脱会するものは、

その旨を事務局に申し出る。

第6条  本会の会費は別に定める。

第 四 章      運   営

第7条  本会は、常設の世話人会を設け、世話人会によって運営する。

第8条  世話人会運営の為に、代表世話人3名・世話人若干名・監事2名を置く。

第9条  代表世話人は本会を主催する。また、必要に応じて世話人会を招集する。

第10条  世話人は本会の運営にあたるものとする。世話人は、代表世話人が推挙し、

世話人会の議を経て委嘱する。

第11条  監事は世話人より互選され、会計監査を行う。(ただし、代表世話人を除く。)

      監事の任期を2年とし、再任をさまたげない。

第12条  本会の事務局は、代表世話人(3人)の持ち廻りとする。

第13条  世話人会は世話人の2分の1以上により成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。

      可否同数の場合は議長が決する。但し、委任状は出席者に加算する。

  第 5 章      会   計

第14条  本会の運営は、会費とその他の収入により行う。

第15条  本会の毎会計年度収支決算は、年度終了後、監査を受け、世話人会の承認に 付するものとする。

第 6 章      会  則  の  変  更

第16条  この会則は、世話人の過半数の決議により変更できる。

[ 付   則 ]

付則1  本会則は、平成13年9月1日より発効する。

付則2  研究会は、東海皮膚科漢方研究会・株式会社ツムラが共催する。

付則3  参加費として会員より1,000円徴収する。年会費は、参加費をもって充当する。

(ただし、大学生及び大学院生は無料とする。)

付則4 当番世話人を世話人会で選出し(世話人の五十音順)その当番世話人が次年度

の安江賞選出の取りまとめを行い、世話人全員による投票(点数制)にて選出

するものとする。

付則5  年会費、その他の収入により、安江賞を贈る。

付則6  当番世話人が当年度の世話人会の議長をつとめる。

付則7        本会則は、平成24年9月9日より改則発効する。