第 一 章 名 称
第1条 本会は東海皮膚科漢方研究会と称する。
第 二 章 目的及び活動
第2条 本会は皮膚科領域を中心に漢方診療、研究をしている医師及び医療従事者を
対象に第3条・第4条の活動を行い、漢方普及並びに発展を図ることを目的
とする。
第3条 本会は毎年1回以上定期的に研究会を開催する。
第4条 本会は前条の目的を達成するために皮膚科漢方医療を中心として、以下の
活動を行う。
1.研究会の開催
2.基礎・臨床研究
3.医学交流
4.皮膚科漢方医療の普及
5.その他の活動
第 三 章 会員および会費
第5条 本会は、本会の目的に賛同し、会費を納入する医師及び医療従事者を正会員
とする。入会希望者は、事務局に申し込むものとする。脱会するものは、
その旨を事務局に申し出る。
第6条 本会の会費は別に定める。
第 四 章 運 営
第7条 本会は、常設の世話人会を設け、世話人会によって運営する。
第8条 世話人会運営の為に、代表世話人3名・世話人若干名・監事2名を置く。
第9条 代表世話人は本会を主催する。また、必要に応じて世話人会を招集する。
第10条 世話人は本会の運営にあたるものとする。世話人は、代表世話人が推挙し、
世話人会の議を経て委嘱する。
第11条 監事は世話人より互選され、会計監査を行う。(ただし、代表世話人を除く。)
監事の任期を2年とし、再任をさまたげない。
第12条 本会の事務局は、代表世話人(3人)の持ち廻りとする。
第13条 世話人会は世話人の2分の1以上により成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
可否同数の場合は議長が決する。但し、委任状は出席者に加算する。
第 5 章 会 計
第14条 本会の運営は、会費とその他の収入により行う。
第15条 本会の毎会計年度収支決算は、年度終了後、監査を受け、世話人会の承認に 付するものとする。
第 6 章 会 則 の 変 更
第16条 この会則は、世話人の過半数の決議により変更できる。
[ 付 則 ]
付則1 本会則は、平成13年9月1日より発効する。
付則2 研究会は、東海皮膚科漢方研究会・株式会社ツムラが共催する。
付則3 参加費として会員より1,000円徴収する。年会費は、参加費をもって充当する。
(ただし、大学生及び大学院生は無料とする。)
付則4 当番世話人を世話人会で選出し(世話人の五十音順)その当番世話人が次年度
の安江賞選出の取りまとめを行い、世話人全員による投票(点数制)にて選出
するものとする。
付則5 年会費、その他の収入により、安江賞を贈る。
付則6 当番世話人が当年度の世話人会の議長をつとめる。
付則7 本会則は、平成24年9月9日より改則発効する。